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東莞市のより強力な外資誘致と利用に関する若干の政策措置
2024-12-04  阅读:546

中国共産党第20回代表大会、第20期3中全会及び中央経済工作会議の精神を貫徹し、『外商投資環境の更なる最適化による外商投資誘致の取り組みの強化に関する国務院の意見』(国発[2023]11号)、『ハイレベル対外開放の確実な推進による外商投資の誘致と活用をさらに強化する行動案』(国弁発[2024]9号)及び『広東省における外商投資の誘致と利用をさらに拡大するための特別実施案』(粤商務規字[2024]2号、以下『省実施案』という)などの政策文書の要求を実行し、外商投資ビジネス環境をさらに最適化し、外資の誘致と利用に更に力を入れ、東莞市経済の質の高い発展を後押しするため、本政策措置を制定する。

一、外資利用の質と効率向上の促進

(一)東莞市にある外資企業の地区本部へのグレードアップを奨励する。多国籍企業が東莞に業務を集積し、機能を拡大し、水準を高めることをサポートするため、広東省が認定した外資多国籍企業の地区本部に対して、年間実質外資増資金額が合計1,000万米ドル以上に達した(金融業、不動産業企業を含まない)場合、省の関連政策に基づき1社当たり一括500万元の奨励を与える。各企業は、『省実施案』の執行期間中、本部奨励を1回のみ申請することができる。(市財政局・市商務局・市投資促進局が職責に基づき分担して責任を負う)

(二)外商投資企業が東莞市に研究開発機構を設立することをサポートする。外資研究開発機構が国・省・市の科学技術計画プロジェクト及び省の新型研究開発機構を申請することを奨励する。外資研究開発機構が国・省の関連規定に基づき科学技術革新輸入税収政策及び国産設備購入増値税還付政策を享受することを実行する。外商投資企業と在東莞大学・科学研究機関との協力・交流をサポートし、技術研究開発・研究成果実用化・産学研協力及びイノベーション人材育成を強化する。(市教育局・市科学技術局・市財政局・市人力資源社会保障局・東莞税関・国家税務総局東莞市税務局が職責に基づき分担して責任を負う)

(三)重点分野の外商投資を促進する。外商投資参入前国民待遇(外国投資者及びその投資に自国投資者と同等以上の待遇を付与)とネガティブリストによる参入管理制度を実施する。製造業分領域については外資参入制限措置を全面撤廃する。伝統産業のモデルチェンジと高度化、新しい生産力の育成・発展に焦点を当て、両岸革新発展協力区を構築・深化させ、重大園区及び戦略的新興産業基地に依拠し、より多くの世界的有名企業が人工知能、先進材料、集積回路、バイオ医薬などのハイエンド産業の重点ポイントに投資するよう誘致する。すでに発売されている外国製薬品を東莞に移転させ生産し、かつ薬品の発売登録を申請することをサポートする。条件に合致した場合は省薬品監督管理局に「三重」プロジェクトへの組み入れを推薦し、関連製品の発売プロセスの加速を推進する。外商投資企業が法に則り市内で、国外で既に発売されている細胞及び遺伝子治療薬品の臨床試験を実施することを奨励する。(市委員会台湾香港マカオ弁公室・市発展改革局・市科学技術局・市工業・情報化局・市商務局・市衛生健康局・市市場監督管理局・市投資促進局・松山湖ハイテク区・濱海湾新区・水郷管理委員会・銀瓶協力革新区が職責に基づき分担して責任を負う)

(四)サービス業の対外開放を拡大する。中国(広東)自由貿易試験区東莞連動発展区の建設を加速し、現代サービス業の質の高い発展を促進する。安全・高効率及び安定を保障する前提の下、条件に合致した外資機構が法に基づき銀行カードの清算業務を展開することをサポートする。条件に合致した外資金融機関が規定に基づき市内債券の請け売りに参加することをサポートする。商業養老保険・健康保険等の業界の開放を深化させ、条件に合致した国外専門保険機構が市内で保険機構を投資設立或いは出資することをサポートする。国内インターネット仮想プライベートネットワーク業務・情報サービス業務・インターネットアクセスサービス業務等の付加価値電信業務開放試行業務を積極的に獲得する。市内の各種職業養成学校(専門学校を含む)・職業訓練機構と先進製造・現代サービス・デジタル経済等の分野の外商投資企業が多様な形式の職業教育及び養成を展開することをサポートする。(市発展改革局・市教育局・市人力資源及び社会保障局・市商務局・中国人民銀行東莞市支店・国家金融監督管理総局東莞監督管理分局・市通信建設管理弁公室・濱海湾新区が職責に基づき分担して責任を負う)

(五)外資誘致ルートを広げる。国外投資家が合併・買収・クロスボーダー人民元出資・持分出資・分配利益再投資等の方式を通じて東莞市に投資することを奨励する。適格海外投資事業有限責任組合(QFLP)の国内投資の参入試行を実施する。資本プロジェクト外貨収入支払利便化・非投資性外商投資企業の持分投資展開支援・資本プロジェクト業務登記管理の簡素化等の包括的クロスボーダー投融資利便化政策を順番に展開し、新型オフショア国際貿易金融業務決済審査プロセスを最適化する。(市商務局・市市場監督管理局・市地方金融管理局・中国人民銀行東莞市支店・国家金融監督管理総局東莞監督管理分局が職責に基づき分担して責任を負う)

二、外商投資促進活動の強化

(六)外資誘致業務メカニズムの水準を高める。市・鎮(園区)の2つのレベルが連動した外商投資促進メカニズムを構築・健全化し、統一された計画・協調及びサービス指導を強化する。重点産業・業界を中心に「1+1+N」業務グループを設立し、産研誘致連動協力体系を構築する。北京、上海、広州、深セン、香港などの重点地区を対象に誘致ワーキンググループを設立し、駐在地での誘致を常態化する。東莞香港サービスセンターを設立し、香港と海外に向けて先進技術資源と優秀な人材チームを重点的に導入し、都市展示、企業誘致などの多くの機能を一体化させた香港の「科学イノベーション飛地」を構築する。国有資本・国有企業・業界協会・仲介機構・産業チェーンリーディングカンパニーといった多方面による企業誘致・投資誘致への参加を推進する。(市投資促進局、市貿易促進委員会、各鎮(園区)が職責に基づき分担して責任を負う)

(七)東莞投資グローバル推進行動を積極的に実施する。グローバル誘致コンサルティング計画の実施を推進し、外商投資企業・在中外国商務機構・商協会との常態化された交流メカニズムを構築・整備する。ハイスペックなグローバル外国企業誘致大会を開催し、「海外への進出、国内への誘致」を通じて、国内外の重点国家・地区で一連の推進活動を統一的に展開する。粤港澳大湾区グローバル企業誘致大会、珠江デルタと粤東西北地区の経済貿易協力企業誘致会に積極的に参加し、「広東投資、大湾区投資」ブランドを共同で作り上げる。市内展示会の役割を発揮させ、「出展者」から「投資者」への転換を促進する。各部門・各鎮(園区)の出国計画が外商投資促進グループの「海外進出」を優先的に保障することをサポートする。(市委員会外事弁公室・市委員会台湾香港マカオ弁公室・市発展改革局・市公安局・市商務局・市投資促進局・市貿易促進委員会・各鎮(園区)が職責に基づき分担して責任を負う)

(八)重点外資プロジェクト推進サービスメカニズムを整備する。フルチェーンサービス管理重大プロジェクト業務メカニズムを整え、重大外資プロジェクトに対する発展に必要な各要素保障の実施加速・並列審査認可による申請手続き簡素化・軽微ミスを許容する事前審査・グリーン通路の事前介入・土地取得後即着工等の一連の保障サービスを迅速に実施する。東莞市の産業方向に合致し、年間外国企業増資払込登録資本金500万米ドル以上の中小優良外資製造業プロジェクトについては、市の重大プロジェクトを参照して管理する。良質な外資増資・生産拡大プロジェクトを定期的に選定し、用地などの自然資源要素を優先的にマッチングする。重大外資プロジェクトの環境アセスメント審査認可指導サービスを強化し、条件に合致するプロジェクトに対して告知承諾制審査、編成内容簡素化、審査許可権限委譲などの改革措置を実施し、環境アセスメントの即時受付即時評価への転換を推進し、環境アセスメント審査認可のスピードアップと効率向上を促進する。重点企業の雇用保障行動を実施する。東莞市の再生可能エネルギー電力取引メカニズムを整え、外商投資企業がグリーン電力取引を展開することをサポートし、グリーン電力取引規模を拡大する。原料エネルギー使用と非化石エネルギー消費をエネルギー消費総量及び強度コントロールに組み入れないなどの政策を実行し、外資プロジェクトの合理的なエネルギー使用需要を平等に保障し、外商投資企業のグリーン電力需要をよりよく満たす。(市発展改革局(市重大プロジェクト弁公室)・市工業・情報化局・市自然資源局・市生態環境局・市商務局・市投資促進局が職責に基づき分担して責任を負う)

三、財政・税制支援政策の実行

(九)省級外資財政支援政策を実行する。東莞市に設立された外商投資企業に対して、年間実質外資増資金額の合計が5,000万米ドル以上に達した場合、『省実施案』に基づきサポートし、ハイテク製造業に属する企業は実質外資増資金額の3%以下の割合で奨励、その他の製造業・ハイテクサービス業の企業は実質外資増資金額の2%以下の割合で奨励し、その他の業界企業は実質外資増資金額の1%以下の割合で奨励する。上記の投資奨励のうち、ハイテク製造業、その他製造業の個々の企業は当年度に最高5,000万元を奨励し、『省実施案』の執行期間中、累計最高15,000万元を奨励する。ハイテクサービス業、その他業界の個々の企業は当年度に最高2,000万元を奨励し、『省実施案』の執行期間中に累計最高8,000万元を奨励する。主要業務が不動産業、金融業である企業は奨励範囲に組み入れない。(責任機関:市商務局、市財政局)

(十)市級外資財政支援政策を最適化する。市・鎮が毎年外資特別奨励資金を統一的に計画し、年度特別予算管理総額内で、東莞市に設立された外商投資企業に対して、2025年から2027年までの期間、年間実質外資増資金額の合計が1,000万米ドル(含む)から5,000万米ドル(含まない)に達し、ハイテク製造業に属する企業に実質外資増資金額の2%以下の割合で奨励、その他の製造業、ハイテクサービス業企業に実質外資増資金額の1.5%以下の割合で奨励し、その他の業界企業に実際外資増資金額の1%以下の割合で奨励する。『フォーチュン』誌の世界トップ500企業の投資に属し、年間実質の外資増資金額が合計1,000万米ドル以上に達した場合、1社当たり500万元を一括奨励する。各企業は2025年から2027年までの間で世界トップ500企業奨励を1回のみ申請することができる。単一のプロジェクトが同時に複数の奨励条件に合致する企業は、そのうち1つを選択して申告することができ、同一年度内に重複して奨励してはならない。主要業務が不動産業、金融業である企業は奨励範囲に組み入れない。(責任機関:市商務局、市財政局、各鎮(園区))

(十一)外商投資企業の利益再投資を促進する。国外投資家が国内で取得した利益での再投資に対して一時的に予納所得税を徴収しない政策を実行する。国外投資家の利益を再投資して実際の外資を形成する場合、本政策第一・第九条及び第十条の規定に基づき関連奨励政策を享受することができる。このうち、2025年から2027年までの間に毎年市級の奨励を受けた上位15社(当年の利益再投資による実質外資額の順位)の企業は、市レベルの奨励基準で利益再投資による実質外資部分に対してさらに0.5%を追加奨励する。(責任機関:国家税務総局東莞市税務局、市商務局、市財政局、各鎮(園区))

(十二)外商投資企業に関する税収優遇政策を実行する。外国籍個人が国の関連規定に基づき住宅補助金・言語訓練費・子女教育費等の補助金免税優遇政策を享受するよう指導・援助する。粤港澳大湾区個人所得税優遇政策を実行し、申告プロセスを更に簡略化する。(責任機関:国家税務総局東莞市税務局、市財政局、市商務局)

(十三)外資の国の発展を奨励する分野への投資をサポートする。国の『外商投資奨励産業目録』を実行し、目録範囲内の外商投資プロジェクト、投資総額内で輸入する自家用設備及び契約に基づき前記の設備に伴って輸入する技術及び付帯部品、予備部品については、規定に基づき関税を免除する。外商投資企業は、発展改革或いは商務部門において外資奨励類プロジェクト情報の照合確認申告を自主選択でき、確認結果をもとに直接税関で輸入設備免税手続きを行うことができる。(市発展改革局・市商務局・東莞税関が職責に基づき分担して責任を負う)

四、外商投資企業の国民待遇の保障

(十四)外商投資企業の政府調達及び基準制定への参与を保障する。政府調達活動において、内外資企業が生産した基準に合致する製品を平等に扱う。外商投資企業が生産した国の規定に合致する中国国内生産製品は、政府調達活動において関連政策を享受する。基準制定・改正の全過程の情報公開を推進し、外商投資企業が法により平等に当市の標準化制定に参与することを保障する。(市財政局、市市場監督管理局、各鎮(園区)が職責に基づき分担して責任を負う)

(十五)外商投資企業が支援政策を平等に享受することを確保する。法律法規に明確な規定がある又は国家安全分野に関わる場合を除き、各機関はブランドの限定又は外資ブランドを理由に外商投資企業及びその製品及びサービスを排斥又は差別してはならない。各種市級渉外経済貿易政策措置を公布するには透明性と予測可能性を強化し、法に基づき外商投資企業の意見を聴取し、新たに公布する政策措置に移行期間を合理的に設けなければならない。(市発展改革局・市科学技術局・市工業・情報化局・市司法局・市財政局・市商務局・市市場監督管理局・東莞税関・各鎮(園区)が職責に基づき分担して責任を負う)

五、外商投資権益保護の強化

(十六)外商投資権益保護メカニズムを健全化する。外商投資の合法的権益侵害にかかわる情報の監視を強化し、インターネットビジネス環境の最適化特別行動を継続的に推進する。市の外商苦情センターの役割を十分に発揮させ、外商苦情の受付・取扱・フィードバック等の各段階のプロセス管理を強化し、各部門と調整して外商投資企業の合理的な訴えを速やかにフォローして解決する。(責任機関:市商務局、各鎮(園区))

(十七)知的財産権の行政保護を強化する。特許侵害紛争の行政裁決能力の構築を深化させ、事件の迅速な処理メカニズムの構築を模索し、事件処理サイクルを効果的に短縮する。知的財産権行政保護技術調査官制度を徹底執行し、特許侵害紛争の行政裁決業務に技術サポートを提供する。重点国際展示会における知的財産権保護の統一的な調整、専門的な指導及び監督検査を強化し、展示前の調査、展示中のパトロール、展示後の追跡を強化し、知的財産権侵害行為に対する防止、調停及び調査・処分業務を協同して適切に行う。薬品及び医療用消耗品の調達分野における知的財産権の行政保護を強化する。特許侵害判定コンサルティングを提供し、侵害が認定された製品について、市の医療保険部門が省の医療保険部門及び関連調達プラットフォームにフィードバックし、ネット不掲載措置、選定資格取消措置等の措置を講じる。(市市場監督管理局、市医療保障局が職責に基づき分担して責任を負う)

(十八)知的財産権行政法執行を深く展開する。重点業界と重点分野に対して知的財産権行政法執行特別行動を展開し、法に基づいていくつかの重点市場内の商標、特許、地理標識などの知的財産権侵害違法行為を厳格に調査処理し、法に基づいてオンライン・オフラインの重点商品取引市場における知的財産権侵害違法行為を厳しく取り締まる。東莞市の知的財産権保護センター、権利迅速維持センターの役割を発揮し、知的財産権の迅速な協同保護活動を積極的に展開する。電子商取引プラットフォームにて知的財産権の全プロセス管理と保護が実施されるよう導き、各種ウェブサイトにて知的財産権侵害の苦情受理メカニズムを完備されるよう指導する。(責任機関:市市場監督管理局)

六、外商投資の利便化レベルの向上

(十九)外商投資企業の外国籍従業員の停留・居留政策を最適化する。出入国政策措置を持続的に最適化し、外商投資企業の外国籍役員・技術者本人及び家族に出入国・滞在の便宜を提供する。条件に合致した外商投資企業が招聘、かつ推薦する外国籍高級管理・技術人材の永住申請に便宜を提供する。永住身分証明書を所持した外国人の、市の公共交通、金融サービス、医療保障、インターネット決済などのシーンでの運用利便性を高める。(市委員会人材弁公室、市公安局、市科学技術局、市医療保障局、東莞出入境審査が職責に基づき分担して責任を負う)

(二十)外商投資企業と本部間のデータフローをサポートする。サイバー安全法・データ安全法・個人情報保護法等の要求を実行し、国家及び業界データクロスボーダー安全管理制度の枠組みの下で、データクロスボーダー安全管理を規範化し、企業がデータ出国安全評価・個人情報出国標準契約の登記等の関連業務を展開するよう指導及び推進し、外商投資企業の研究開発・生産・販売等のデータのクロスボーダーの安全で秩序あるフローを促進する。(責任機関:市委網信弁、市政務サービス・データ管理局)

(二十一)企業に関わる共同法執行検査を統一的に計画し、最適化する。「二無作為・一公開」監督管理及び信用リスク分類管理を統一的に推進し、重点分野のリスクが比較的低い・投書・苦情記録がない・違法処罰状況がない・信用リスクが低い外商投資企業に対して、抜き取り検査の比率及び頻度を合理的に引き下げる。企業にかかわる法執行検査事項を統一的に計画し、部門の共同法執行検査要求を実行し、安全生産、生態環境、知的財産権等の分野で「一度の訪問で、複数の事項を調査する」ことを実現し、法執行の効率を高める。(市司法局、市生態環境局、市住宅都市農村建設局、市商務局、市衛生健康局、市応急管理局、市市場監督管理局、市消防救援支隊、各鎮(園区)が職責に基づき分担して責任を負う)

(二十二)外商投資企業のサービス保障メカニズムを強化する。外商投資企業円卓会議制度を整え、東莞外資企業政府企業連絡会議を定期的に開催する。RCEPオンラインサービスプラットフォーム(広東自貿通)の推進を強化し、原産地証明書のオンライン審査書を提供し、各証明書の電子化処理を推進する。「非対面」の証明書発行モデルを普及させ、商事証明・領事認証・ブランド証明・ATA書類帳等の書類のオンライン予審を全面的に実行する。(責任機関:市商務局、市貿易促進委員会、東莞税関)

各機関・各(園区)が党中央・国務院の政策決定・手配及び省委員会・省政府の業務手配を真摯に貫徹・実行し、市委員会・市政府の業務要求に基づき、政治的視点を確実に高め、外商投資環境を継続して最適化し、企業誘致・投資誘致に力を入れ、外資利用促進業務をさらにしっかりと行わなければならない。

本政策は印刷・公布日から実施され、有効期間は2027年12月31日までとする。具体的な政策措置に明確な執行期限がある場合はその規定に従う。そのうち第十条及び第十一条外資奨励資金は市と鎮(園区)の財政がそれぞれ5:5の比率で分担し、これまで東莞市が公布した同類政策と一致しない場合、本政策に基づき執行する。

添付ファイル:『東莞市のより強力な外資誘致と利用に関する若干の政策措置(検討案)』の解読